2007年10月08日

賃金支払形態

 労働法関係の勉強をちょっとしていた。普段あまり意識していない点だが、文言の使い方が錯綜しているようだ。

 賃金支払形態

1 月給制(完全月給制)
2 日給月給制
3 日給制

 この中で一番文言の使い方が錯綜しているのは、2の日給月給制のように見受けられる。次の二つの異なる意味に使われている。

(1) 月給制に準ずるものだが、欠勤・遅刻・早退などがあった場合に、その分を月給から控除するもの
(2) 賃金を日給で計算し、それにひと月の労働日数を乗じて計算するもの(日給×労働日数)。この場合、休日・祝日などの関係でひと月の労働日数が少ないと給与が減る。

 役所や労務関係者では、日給月給制を(1)の意味で使っている人が多いようだが、一般には(2)の意味で使っている人が多いような気もする。(1)と同じ意味で、"月給日給制"というこれまた異なる文言が使われてもいる。
 どの意味でその文言を使っているのか確かめないと、トラブルの元になるかもしれない。"日給月給制"と書いてあるから、欠勤しない限りはその月給が貰えると思っていたら、実は「日給×労働日数」だったため、ゴールデンウィークや年末年始などの休みの多い月は月給が少なかったり。
 ちなみに、月給制と言った場合は"完全月給制"であり、欠勤があったとしてもその分を減額されることなく月給の満額が支払われる形態である。そうしてみると、一般的な日本の企業は、"日給月給制"ではないだろうか。
 以上の点を考え合わせると、日本で一般に「月給制」と言われているのは実は"日給月給制"で、「日給月給制」と言われているのが"日給制(但し月1回払い)"ではないかと思わないではない。
 いずれにしても、表面上は同じ文言でも、異なる意味で使われている可能性のある文言は、その内容を確認しなければならないということだ。
posted by 闘うリベラル at 21:23| Comment(0) | TrackBack(2) | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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